当社は、利用申込を受けた当社サービス(以下、本サービス)ついて、当社が当該申込を承諾した者(以下、利用者)と、次の通り利用契約(以下、本契約)を締結する。
(開始)本サービスの提供は、本契約に基づく請求における入金を当社が確認したことを条件に開始され、実際のサービス開始日以降の当社が定めた日付を本サービス開始日として定める。
(期間)本契約の有効期間は、本サービス開始日から起算して利用者との間で決定した本契約満了日までとし、解約の申し入れがない限り、同内容にて本契約満了日に自動的に更新されるものとする。
(費用)利用者は、別途定められた本サービスの費用を当社の請求に基づき当社に支払うものとし、その際の履行費用は利用者が負担する。
(通知)当社から利用者に対する通知は、申込時に利用者の指定した電子メールアドレス又は住所への連絡により行い、当該通知は当社が情報を発信した日に行われたものとする。
(変更の届出)利用者は、当社に届け出た情報に変更が生じた場合、速やかに当社にその旨を届け出るものとする。当該届出が遅れた又は怠ったことにより当社からの通知が不着又は延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなす。
(禁止事項)利用者は、本サービスの利用に際し、以下の各行為を行なってはならない。当社は、当該行為を確認した場合、当該利用者に対する本サービスの提供を予告なく一時停止できるものとし、利用者は当社が通知する期間内にその原因を取り除くものとする。
- 法令又は公序良俗に違反する、またはそれらを助長する行為
- 露骨な性的表現を含む情報を発信する行為
- 本サービスの運用など当社の業務に支障を与える行為
(秘密情報)秘密情報とは、開示者が秘密である旨の表示をした上で、受領者に対して開示した情報であって、開示の形態及び媒体を問わない。ただし、口頭での情報開示においては適用しない。また、次の各号のいずれかに該当することを受領者が客観的に立証できる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
- 開示者から開示を受けた際に公知の情報
- 受領者の過失又は本契約に違反せず公知となった情報
- 開示者から開示を受ける前に受領者が自ら知り得ていた情報
- 受領者が開示者とは無関係の情報源から適法に得た情報
- 開示者から開示された情報と無関係に独自に開発した情報
(情報保護)当社及び利用者は、適切な安全管理措置により、秘密情報を保護する。また、自己の責による秘密情報の漏洩又はその可能性を認識した場合、直ちに相手方に通知する。
(情報開示)秘密情報は、業務上必要な場合のみ、従業員又は取引先に対し、本契約における自己の義務と同等の義務を課した上で、自己の責において開示できる。
(情報の返還・廃棄)当社及び利用者は、相手方からの要請があった場合、7日以内に当該秘密情報を記録したすべての媒体及びデータを返却又は廃棄する。
(サービスの一時停止)当社は、以下の場合、予告なく本サービスを一時停止できるものとする。
- 天災事変、停電その他の非常事態が発生したとき
- 本サービスに関連する設備で障害等が生じたとき
- 本サービスに関連する設備でメンテナンスが必要なとき
- 利用者による本サービスの利用が、想定の範囲を著しく超えて当社の負担となるとき
(サービスの変更及び廃止)当社は、合理的期間内に当社が定める方法で告知することにより、本サービスの全部又は一部を変更又は廃止できるものとし、変更後も引き続き本サービスを利用する場合、利用者は変更後の条件に同意したものとする。廃止の場合は、当社が定める方法によって、残存期間分の料金を返金する。
(解約)利用者及び当社は、本契約の有効期間満了前に相手方に対して通知することにより、有効期間の満了をもって本契約を終了できる。また、以下の場合、当社は直ちに本サービスの利用を停止し、既に受領した費用を返金することなく、本契約を終了できる。
- 利用者から有効期間満了前に本サービスを停止する申出があった場合
- 利用者が本約款の定める義務に違反した場合
- 利用者の信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
(免責)当社は、本サービスの利用に起因した利用者の損害の責を負わない。但し、法令により、なお当社が責を負う場合、その責は当該サービスにおいて利用者が当社へ支払った直近3ヶ月の料金を上限とする。
(約款の変更)当社は、本約款を予告なく変更でき、変更後の約款は当社のWebサイトで開示することで利用者に通知したものとする。
(譲渡)利用者は、当社の電子メールによる事前の承諾がない限り、本契約上の権利及び義務を第三者に譲渡又は担保提供してはならない。
(完全合意)本約款以外での了解と合意が本約款と矛盾する場合、当該抵触部分については本約款が優先する。
(準拠法)本約款の有効性・解釈・履行については、日本法に準拠する。
(裁判管轄)本契約につき紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本約款は、平成20年11月26日より適用されたサービス契約約款を改定したものであり、平成26年5月1日より適用される。